長期加入者(44年間)特例で、65歳前でも年金額が増える可能性がある
年金については、これまでも自分なりに調べて理解したつもりだったのですが、また新たに気づいた制度があったので、記事にします。
特別支給の老齢厚生年金
以前、年金について記事にしました。
この中で、年金支給が65歳に引き上げられたことにより、段階的に65歳以前から年金を一部受給できる「特別支給の老齢厚生年金」について触れました。
一般的には、
男性…昭和36年4月1日以前
女性…昭和41年4月1日以前
その他条件あり
に該当する方たちですが、私の場合で言うと、62歳から「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。報酬比例部分のみなのでとても少額です。
年金定期便の65歳前の部分に記載されています。
定額部分が受給できる場合
基本的には、「特別支給の老齢厚生年金」でいただけるのは報酬比例部分だけなのですが、特例として定額部分もいただける場合があるのです。
① 厚生年金保険の被保険者期間が44年以上
② 障害厚生年金の1級から3級に該当する障害にある方
どちらも、被保険者資格を喪失(退職)していること
注目したいのは、44年(528ヶ月)以上厚生年金に加入している方が、「特別支給の老齢厚生年金」を受給する際に、退職していれば報酬比例部分だけではなく、定額部分(対象者がいる場合は加給年金も)受給できるということです。
528ヶ月加入後の年金定期便の見込額には、定額部分や加給分も記載されるようです(電話で確認済)。
これすごく大きな金額ですよね。
知らずに43年と何カ月とかで退職したりしたらと思うと、居てもたってもいられなくなり知人に伝えました。
知人男性は後1,2年で528ヶ月に到達します。年金がもらえるまではと多少無理をして働いているので、この話を聞いてすごく喜んでいました。
最後に
給与収入と比べると年金額の方が少ないかもしれません。現実は働けるうちはずっと働くことになるのかもしれません。
でも、この制度を知っているのと知らないのとでは、現役からの身の引き方や老後の生活を考えるうえでの選択肢が変わってくるのではないかと思います。
条件を満たした後退職して、週に1,2回働くという方もいらっしゃるかもしれません。
無理して働いていたから、63歳で退職して年金を受給します。という方がいらっしゃるかもしれません。
44年間も厚生年金保険料を支払っていらしたのだから、最後には自分の好きな選択をしていただきたいですね。
私は44年間とかほど遠いので全く関係ありません。頑張って働くのみです!
※知人にも伝えましたが、くれぐれも退職される前に、年金事務所に確認をお願いします。