年金がもらえる年齢になっても働いていたらどのくらい減額されるのか
夏休みに入りました。日頃のストレスから解放されて、心穏やかな日々を過ごしたいと思います。
定年後の年金
知人同士の会話です。
65歳まで年金請求してこなかったんだけど、してもどうせもらえないんでしょ?
60歳の時に何か送られてこなかったですか?
それは覚えてないけど、ちょっと前に来たよ。
もらえるかどうかは収入しだいですが、請求だけはしておいた方が良かったですね
どうせもらえないと思ってスルーしてたよ(笑)。
60歳~65歳未満
60歳で特別支給の老齢厚生年金を受給する資格が発生した方には、3ヶ月前に「年金請求書」が送られてきます。
特別支給の老齢厚生年金は年金の繰り下げはできません。繰り下げできないので、しっかり請求した方が良いです。
在職老齢年金*1で全額支給になる金額は、
ものすごく簡略すると、ひと月にもらえる年金額と4月~6月の収入の平均額を足した金額に、一年間の賞与を12等分した金額を足した数字が28万円以下なら、老齢厚生年金は全額支給になります。
きちんとした数字が知りたい方は、赤字の計算式で計算してくださいね。
追記
平成31年4月から在職老齢年金の支給停止基準額が変更になりました。
在職老齢年金の支給停止基準額が平成31年4月1日より変更になりました|日本年金機構
46万円が47万円になりました。28万円に変更はありません。というわけで、以下46万円部分を47万円で計算してください。
それ以上になると46万円を境に以下のように計算式が変わります。
計算した結果、46万円以下の場合
- 基本月額が28万円以下の方…計算方法1
- 基本月額が28万円より上の方…計算方法2
計算した結果、46万円以上の場合
- 基本月額が28万円以下の方…計算方法3
- 基本月額が28万円より上の方…計算方法4
在職老齢年金による調整後の年金支給月額=
60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職老齢年金の計算方法|日本年金機構
- 計算方法1:基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
- 計算方法2:基本月額-総報酬月額相当額÷2
- 計算方法3:基本月額-{(46万円+基本月額-28万円)÷2+(総報酬月額相当額-46万円)}
- 計算方法4:基本月額-{46万円÷2+(総報酬月額相当額-46万円)}
65歳以上
基本月額+総報酬月額 ≦ 46万円
上記に該当すれば全額支給となります。
46万円以上になった方は、
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-46万円)÷2
となります。
最後に
こうしてみると、60歳~65歳でも働き続ける方は、一部もしくは全額支給停止になる場合が多くなりそうですね。
私も再雇用後の賃金次第では全額停止になります。ただでさえ少ない年金が。。。
でも、それ以降のことを考えれば、絶対に働き続けた方がいいです。
65歳以上になれば、46万円に上がるので年金が8万円台の私は相当頑張って働いても支給停止にはなりません。
これは、70歳まで働くのが一番いいということなのかもしれません。
もう十分資産はあるだろうなと思うような知人もいますが、70歳まで働くと言っています。
働く理由が私とは違いますが、健康的で社会性のある老後を目指していることは同じなんですね。